かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)-新潟市中央区の歯医者|りんご歯科医院

カウンセリングを重視。新潟市の歯医者・歯科・入れ歯・スポーツマウスガードなら当院へ。

025-255-6480

診療時間:月~金 9:30~19:00(火・木曜は18:00、土曜は17:00まで)

025-255-6480

診療時間:月~金 9:30~19:00(火・木曜は18:00、土曜は17:00まで)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)とは

2016年4月より新設された制度で、定められた厳しい基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けた、地域包括ケア(地域完結型医療推進)を行う歯科医療機関のことです。

か強診の大きな特徴は、むし歯や歯周病による歯とお口の歯科疾患を未然防ぐ予防という観点が取りいれられている点です。これにより患者さんは保険での歯科治療の範囲が広がり、定期的な予防歯科が保険で受けられるようになりました。これは患者さんの経済的な負担を軽減し、お口の健康を維持するために必要なサービスを継続的に受けられることを意味します。
全国で認定を受けた歯科診療所は全体の約1割です。

当院はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されています

りんご歯科医院は、厚生労働省から「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。

認定を受けることにより従来は保険診療ではできなかった治療を提供することが可能になりました。

患者様へのメリット(フッ素塗布と歯周病治療)

フッ素塗布について

毎月のフッ素塗布が保険でできます。
フッ素塗布は、通常の診療でも提供することができますが、保険診療で行うには、年齢やお口の状態、むし歯の数など諸々の条件をクリアすることが必要でした。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けた当院では、初期のむし歯があれば、保険診療でフッ素塗布を行えます。
フッ素の効果として、次のようなものが挙げられます。

  • 歯を強くする
  • 初期のむし歯を治す
  • むし歯菌の活動を抑制する

特に、お子様の乳歯や生えたての永久歯はむし歯の進行が早いので、早めのフッ素ケアをお勧めします。
さらに、大人でも年齢が進むにつれ、歯周病により歯ぐきが下がってしまい、セメント質とよばれる歯の弱い部分が露出し、むし歯になりやすくなります。歯を強くするフッ素ケアは、大人の方にも必要な予防治療なのです。

歯周病安定期治療について

歯周病安定期治療(SPT)が、患者さんの口腔内の状況に合わせて、月1回からできるようになりました。(今までは、3ヶ月に一回がほとんど)
来院できない患者様に対し、口腔内の管理・指導などの訪問診療で保険が適用になります。
そのため、患者様のメリットとして以下の点が期待できます。

  • 歯周病が悪化する前に対策をとることができます
  • むし歯や口の中の問題に早めに気づくことができます
  • 患者様が自分でお口のケアを効果的に行えるようになります
  • お口の健康状態を維持することができます
  • 食事を楽しく味わうことができ、それが全身の健康につながります

か強診が注目される理由

日本では、子どものむし歯が減ってきた一方で、高齢者の歯の数が増えてむし歯や歯周病が問題になっています。また、全身の病気を持つ患者様も増えています。

このような状況では、今までの「治すだけ」の歯科治療ではなく、これからは「治す・管理する・連携する」歯科治療が必要になってきます。

そこで、「かかりつけ歯科医として患者さんのお口の健康を守る」ことを目的とした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、か強診)」が新しくできました。
「お口の健康を長く保ちたい」とお考えの皆様は、ぜひご覧ください。

参考)か強診の施設基準

厚生労働省が定めた施設基準は次の通りです。

  • 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  • 次のいずれにも該当すること。
    • ア.過去1年間に歯周病安定期治療(I)又は歯周病安定期治療(II)をあわせて30回以上算定していること。
    • イ.過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定していること。
    • ウ.クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
    • エ.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
  • 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
  • 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
  • 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  • 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  • 5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
    • ア.過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    • イ.地域ケア会議に年1回以上出席していること。
    • ウ.介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    • エ.在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
    • オ.過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
    • カ.在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
    • キ.過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
    • ク.認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    • ケ.自治体が実施する事業に協力していること。
    • コ.学校校医等に就任していること。
    • サ.過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  • 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    • ア.自動体外式除細動器(AED)
    • イ.経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    • ウ.酸素供給装置
    • エ.血圧計
    • オ.救急蘇生セット
    • カ.歯科用吸引装置

※ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)とは?